OpenAIの利用規約では、出力(Output)の権利・権原・利益をOpenAIから利用者に譲渡するとされており、規約を守る限り、生成した画像を商用で使うこと自体は認められています。ただし、既存の作品やキャラクターに似ている、他社の商標やロゴに似ている、実在の人に似ているといった場合は、著作権・商標権・肖像権などの侵害になるおそれがあります。
商用で使う前のチェック
- 特定の作品・キャラクター・作家の作風をねらって作っていないか
- 既存のロゴや商品デザインに似ていないか(画像検索で似たものを探す)
- 実在の人物の顔や、有名人に似ていないか
- 画像の中の文字や表示が、誤解を招かないか
著作権の考え方(文化庁)
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年)では、AIで作ったものを利用する段階の著作権侵害は、通常の著作物と同じく「類似性」と「依拠性」で判断するとされています(著作権侵害になるのはどんなとき?)。また、AIが自律的に作ったものには著作権が認められない場合があり、人の創作的な関与の程度がポイントになります(AIと著作権の考え方)。
ロゴや商品パッケージなど、権利を独占したいものにAI生成画像を使う場合は、商標登録の可否や著作権の扱いについて、弁理士・弁護士に相談するのが安全です(ロゴを作るには?)。