Q.246安全・プライバシー・著作権

文化庁が示す「AIと著作権」の考え方とは?

公開日  運営:ChatGPTの疑問100運営事務局

AIと著作権は「AIの学習の段階」と「生成して使う段階」に分けて考えるのが文化庁の整理です。利用者に関係が深いのは後者で、生成物が既存の作品に似ていて、それをもとにした(依拠した)と言える場合は、人が作った場合と同じく著作権侵害になりえます。

AIと著作権の2つの段階 文化庁「AIと著作権に関する考え方」の整理(2024年) 開発・学習段階 ・AIを作る段階(学習) ・原則として著作物を使える ・(著作権法30条の4) ・ただし権利者を害する場合などは別 生成・利用段階 ・AIで作って使う段階 ・ふつうの著作権侵害と同じ判断 ・既存作品との「類似性」と ・「依拠性」があれば侵害になりうる
AIと著作権の2つの段階

文化庁の整理の要点

段階考え方の要点
学習(開発)著作権法30条の4により、情報解析のための利用は原則として許諾なしで可能。ただし「著作権者の利益を不当に害する場合」などは例外
生成・利用通常の著作権侵害と同じく「類似性」と「依拠性」で判断
生成物の著作物性人が創作的に寄与していれば著作物になりうる。簡単な指示だけで生成したものは認められにくい

出典:文化庁 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) www.bunka.go.jp

侵害を避けるための注意

  • 特定の作品・キャラクターに似せる指示をしない
  • 他人の文章や画像を入力して、そのまま加工・公開しない
  • 公開前に、似た作品がないか検索する
  • 商用で使う場合は、特に慎重に確認する

OpenAIの利用規約では、出力の権利は利用者に譲渡されますが、それは「他人の権利を侵害しない」ことまでは保証しません。画像は画像の商用利用、文章は文章の著作権もご覧ください。

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