AIと著作権は「AIの学習の段階」と「生成して使う段階」に分けて考えるのが文化庁の整理です。利用者に関係が深いのは後者で、生成物が既存の作品に似ていて、それをもとにした(依拠した)と言える場合は、人が作った場合と同じく著作権侵害になりえます。
文化庁の整理の要点
| 段階 | 考え方の要点 |
|---|---|
| 学習(開発) | 著作権法30条の4により、情報解析のための利用は原則として許諾なしで可能。ただし「著作権者の利益を不当に害する場合」などは例外 |
| 生成・利用 | 通常の著作権侵害と同じく「類似性」と「依拠性」で判断 |
| 生成物の著作物性 | 人が創作的に寄与していれば著作物になりうる。簡単な指示だけで生成したものは認められにくい |
出典:文化庁 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) www.bunka.go.jp
侵害を避けるための注意
- 特定の作品・キャラクターに似せる指示をしない
- 他人の文章や画像を入力して、そのまま加工・公開しない
- 公開前に、似た作品がないか検索する
- 商用で使う場合は、特に慎重に確認する