契約(規約)の面では、OpenAIの利用規約で出力の権利は利用者に譲渡されます。法律の面では、日本では人の創作的な関わりがなく、AIが自動で作っただけのものは著作物と認められにくい、というのが文化庁の整理です。また、出力が既存の作品に似ていれば、他人の著作権を侵害するおそれがあります。
2つの方向で考える
| 論点 | 考え方(文化庁の整理の要点) |
|---|---|
| AIの文章に著作権はあるか | 人が創作的に寄与した部分は著作物になりうる。簡単な指示だけで生成したものは認められにくい |
| 他人の著作権を侵害しないか | 既存の作品との「類似性」と、それをもとにしたか(「依拠性」)で判断される。AIでも人が書いた場合と同じ考え方 |
出典:文化庁 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) www.bunka.go.jp
使うときの注意
- 他人の文章を貼って「言い換えて」と頼み、そのまま公開しない
- 特定の作品・作家に似せることを目的にしない
- 公開する前に、気になる一文を検索して似た文章がないか確かめる
- 自分の考えや体験を加えて、自分の作品にする
文化庁の「考え方」は法的な拘束力を持つものではなく、最終的な判断は裁判所に委ねられます。仕事で重要な判断が必要な場合は、専門家に相談してください。画像を含めた著作権の全体像はAIと著作権をご覧ください。